CATEGORY【薬】指定第2類医薬品

【指定第2類医薬品】
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして
厚生労働大臣が指定するもの。
(薬事法施行規則第210条第5号)

第2類医薬品の中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、
健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは
「指定第二類医薬品」として区別しています。

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